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浮気・不倫

浮気相手(不貞相手)に慰謝料を請求したい|配偶者より先に、あの人に落とし前をつけさせる合法の道

読了目安 約23分実務は主任調査員監修/法律部分は弁護士監修公開 2026.07.27

夫(妻)より先に、「あの人」の顔が浮かぶあなたへ

夜、天井を見上げながら、あなたの頭に浮かんでいるのは、隣で眠る配偶者の顔ではないかもしれません。

浮かぶのは、名前も知ってしまった「あの人」の顔だ。あなたの夫(妻)に笑いかけ、あなたの家庭の時間を横から食い荒らし、それでも何食わぬ顔で自分の生活を続けている、あの相手。SNSのアイコン、待ち合わせに使っていた店、送り合っていた言葉——断片を知ってしまってから、あなたの怒りは、まっすぐそこへ向かっている。

「夫(妻)にも腹は立つ。でも、家族という約束をしていたのは、まだ分かる。許せないのは、外から入ってきて、平気で人の家庭を壊した、あの人のほうだ」——そう感じているなら、この記事はあなたのために書きました。

先に、一つだけ言い切っておきます。その怒りは、正当だ。 家庭に土足で踏み込んできた相手に「落とし前をつけさせたい」と思うのは、歪んだ感情でも、卑しい執念でもない。あなたが自分の家庭を本気で守ってきた、その裏返しだ。だから、まず、あなた自身が、あなたの怒りを責めないでほしい。世間は「相手の女(男)を責めても仕方ない、悪いのは配偶者だ」と簡単に言う。でも、あなたの中の「あの人にこそ」という感情には、ちゃんと理由がある。

そのうえで、この記事が渡したいのは、説教でも我慢でもありません。その怒りを、あの相手に、逃げようのない形で「代償」を払わせる合法の一手に翻訳する方法だ。乗り込む必要も、晒す必要も、誰かに頼んで嫌がらせをする必要もない。むしろそれらは、あなたを加害者に変える最悪の一手になる。そうではなく、法律を正しく使えば、あなたは無傷のまま、あの人にだけ、金と平穏を失わせることができる。

この記事の道しるべ

長い記事です。急ぐ気持ちは分かる。でも、順番を間違えると、取れるものも取れなくなる。だから、地図を先に置いておきます。

  1. なぜ「配偶者より、あの人」なのか——その感情を否定しない
  2. 不貞相手に慰謝料を請求できる「三つの要件」(不貞の事実/故意・過失/婚姻関係がまだ壊れていないこと)
  3. 請求の前に、相手が「誰か」を確定する——氏名・住所・勤務先。ここに調査が効く
  4. 請求の実際の流れ(内容証明 → 交渉 → 調停/訴訟)
  5. 「二重取りはできない」と、求償の落とし穴——ここを知らないと骨折り損になる
  6. やってはいけないこと——直接乗り込む・晒す・脅す・復讐屋に頼む
  7. 実用チェックリスト——今日から順番に
  8. よくある質問
  9. 次に読む

「3」の相手の特定を飛ばして「4」の請求に走る人が、いちばん多い。そして、いちばん多く失敗する。理由ごと、持って帰ってください。


なぜ「配偶者より、あの人」なのか——その感情を、否定しない

慰謝料の話に入る前に、あなたの感情の話を少しだけさせてください。ここを飛ばすと、この記事は「ただの手続き解説」になってしまう。

多くの人が、浮気を知った直後、こう感じる。「配偶者に裏切られた悲しみ」よりも先に、「あの相手への、名指しの怒り」が来る。自分でも「相手を憎んでも意味がない、と頭では分かっている」のに、感情が言うことを聞かない。そして、そんな自分を「みっともない」「筋違いだ」と責めてしまう。

責める必要は、ない。

考えてみてほしい。配偶者は、少なくともあなたと家庭を築くという約束をした相手だ。その約束を破ったことへの怒りは、裏切りへの怒り。一方で、不貞相手は、その約束の「外」にいた。外にいながら、あなたの家庭に手を伸ばし、あなたの生活を壊す片棒を担いだ。約束の外から来た者への怒りには、「なぜ、あなたが?」という、行き場のない理不尽さが乗る。 だからこそ、その怒りは鋭く、消えにくい。これは、人として自然なことだ。

そして——ここが重要なんです——法律も、その感情を、ちゃんと受け止める仕組みを用意している。 不貞行為は、配偶者と不倫相手が「二人で協力して」あなたの平穏な家庭を壊した、と捉えるのが原則だ。つまり法律の世界でも、不貞相手は「無関係の第三者」ではなく、あなたに損害を与えた当事者の一人として扱われる。あなたが「あの人にこそ責任を」と思うのは、法的にも筋が通った話なのだ。

だから、この記事は、あなたの怒りを「鎮めましょう」とは言わない。その怒りを、あの相手だけが青ざめる、確実で、合法で、消えない代償に変える。それが、いちばん賢く、いちばん深く、相手に「思い知らせる」道だからだ。まだ気持ちが整理しきれない、という人は、先に恨みを晴らしたいと願う夜のあなたへを読んでから戻ってきてもいい。感情を否定せずに、進む道を一緒に探します。


不貞相手に慰謝料を請求できる「三つの要件」

さて、本題だ。まず、いちばん知りたいことにまっすぐ答える。

浮気相手(不貞相手)に、慰謝料は請求できる。 配偶者にだけでなく、その相手その人に対しても、あなたは責任を問える。これは、あなたに認められた正当な権利だ。「相手の女(男)には請求できないのでは」と思い込んでいる人がいるが、それは誤解。原則として、請求は相手にも及ぶ。

ただし、無条件で取れるわけではない。次の三つの要件を満たしているかが、勝負を分ける。ここを正確に押さえておけば、あなたは「相手が言い逃れそうなポイント」を先回りして潰せる。

要件1:不貞の「事実」があること——そして、それを示せること

一つ目。あなたの配偶者と相手のあいだに、肉体関係を伴う不貞の事実があったこと。これが土台だ。

ここで多くの人がつまずく。「二人が親密だったのは間違いない」「LINEを見た」「態度で分かる」——確信はある。でも、確信と、相手に突きつけられる「証拠」は、別物なんです。相手は、詰められれば必ずこう言う。「ただの友人だ」「食事をしただけ」「そんな関係じゃない」。あなたの手元に、それを覆す事実がなければ、話はそこで止まる。

だから、要件1は正確にはこうだ。不貞の事実が「あった」だけでなく、「あったと示せる」状態にあること。 具体的には、同一の相手と、ホテルや自宅に二人で出入りしている——そういう、肉体関係を強く推認させる状況が、日時つきで、しかも一度きりでなく反復して押さえられていること。これが、交渉でも、その先の手続きでも、力になる。何が証拠になり、何が崩れるのかは、動く前に必ず頭に入れておいてほしい。→ 浮気の証拠、認められるもの・崩れるもの

要件2:相手に「故意または過失」があること——「知らなかった」封じ

二つ目。これが、不貞相手への請求ならではの、最大の攻防ポイントだ。

不貞相手に責任を問うには、原則として、その相手に「故意または過失」が必要になる。かみ砕くと、相手が「既婚者だと知っていた」か、あるいは「少し注意すれば既婚だと分かったはずなのに、知ろうとしなかった」——このどちらかが要る、ということ。

だから、相手が繰り出してくる最強の防御が、これだ。

> 「独身だと聞いていた。既婚者だなんて、知らなかった。」

この一言で、相手は責任を逃れようとする。ここで折れてはいけない。「知らなかった」は、相手が口にすれば通る呪文ではない。交際していた期間、会っていた場所や時間帯、連絡の取り方、相手が配偶者や家庭の存在をどこまで認識できたか——そうした状況から、「本当に知らなかったと言えるのか」が判断される。長く付き合い、休日に会い、家庭のある生活リズムに気づける立場にいたなら、「知らなかった」は簡単には通らない。

つまり、ここでもモノを言うのは、あなたが押さえた「事実」だ。二人の関係の深さや期間を示す材料があるほど、「知らなかった」という言い分は崩れる。不貞相手の責任がどこまで及ぶか、その考え方の全体像は、こちらに詳しくまとめてある。→ 不倫相手にも慰謝料は請求できる?

要件3:婚姻関係が「まだ壊れていなかった」こと

三つ目。あなたの夫婦関係が、不貞が始まった時点でまだ破綻していなかったこと。

慰謝料は「平穏な家庭を壊された」ことへの償いだ。だから、もし不貞が始まる前から、夫婦が長期に別居していた、離婚協議が進んでいた、家庭内別居で実質的に関係が終わっていた——そう判断される場合、「もう壊すべき平穏な家庭が存在しなかった」として、請求が難しくなったり、減額されたりすることがある。

相手側が「二人はもう終わっていたと聞いていた」と反論してくるのは、この要件を突いているからだ。ここは繊細で専門的な論点なので、自分のケースが当てはまるかを素人判断しないこと。判断は弁護士に委ねる。あなたがやるべきは、その判断材料になる事実を、正確に押さえておくことだ。

この三つ——不貞の事実/相手の故意・過失/婚姻関係が壊れていないこと。 これが揃ったとき、あなたの請求は、逃げ場のない一手になる。逆に、どれか一つでも曖昧なまま突っ込むと、相手に反論の隙を与えてしまう。だから、勢いで内容証明を送る前に、この三つを冷静にチェックしてほしい。


請求の前に、相手が「誰か」を確定する——ここに調査が効く

ここで、多くの人が見落とす、いちばん現実的な壁の話をする。

慰謝料を請求する、と決めた。証拠もある。要件も満たしている。でも——そもそも、あなたは相手の「本名」を知っていますか。「住所」を知っていますか。

これが、驚くほど多くの人にとって、最初の関門になる。分かっているのは、SNSのアカウント名、下の名前だけ、勤め先の界隈、車のナンバー、あるいは配偶者のスマホでちらっと見た表示名——その程度。それでは、請求書一つ送れない。内容証明郵便は、相手の「氏名」と「住所」が特定できて、はじめて送れるからだ。宛先の分からない手紙は、出せない。

つまり、請求の「前」に、必ずこの一段がある。

> 相手を、法的に請求できる相手として「特定」する。

具体的に確定が要るのは、次のようなものだ。

  • 氏名(本名)——SNS名やあだ名では請求できない。戸籍上の氏名。
  • 住所——内容証明の宛先。ここが分からなければ、そもそも始まらない。
  • 勤務先や連絡先——交渉や、その先の手続きの局面で効いてくる場合がある。

「配偶者に聞けばいい」と思うかもしれない。でも、それをやった瞬間、配偶者は身構え、相手に「バレたぞ、口裏を合わせろ」と連絡が飛ぶ。相手は姿を消し、SNSは鍵アカに変わり、住所は突き止められなくなる。特定は、静かに、相手に気づかれないうちに進めるのが鉄則だ。 感情が先に爆発した人ほど、相手に逃げられて泣く。

ここに、探偵という選択肢が効いてくる。断片的な手がかり——アカウント、名字だけ、勤め先の界隈、車——から、請求できる相手として特定する。これを、あなたが自分でやろうとすると、相手に警戒されるか、あるいはやり方を誤って違法側に踏み込みかねない。資格を持つプロが、合法の枠内で、請求に耐える形に整える。手法の詳しい中身は、商売道具だから明かせない。 でも、「断片しかない相手を、請求できる相手に変える」——これが、特定調査という仕事の核心だ。相手の特定の考え方は、こちらに整理してある。→ 浮気相手の名前・住所を知りたい

覚えておいてほしい。慰謝料請求は「請求」から始まるのではなく、「特定」から始まる。 ここを飛ばして「いくら取れるか」ばかり調べても、宛先のない手紙を握って立ち尽くすことになる。順番を、間違えないでください。


請求の実際の流れ——内容証明 → 交渉 → 調停/訴訟

相手が特定できて、証拠も要件も揃った。ここで初めて、「請求」が動き出す。いきなり相手に電話して金額を言うわけではない。手順を踏む。実際の流れは、大きく四段階だ。

段階1:内容証明郵便で、請求の意思を正式に伝える

最初の一手は、内容証明郵便で慰謝料を請求する意思を相手に伝えること。内容証明は、「いつ・どんな内容の文書を・誰に送ったか」を郵便局が証明してくれる仕組みだ。ただの手紙ではない、という重みを相手に突きつけられる。

この一通が届いた瞬間、相手の世界は変わる。「独身だと思って遊んでいた」つもりの相手に、あるいは「バレないだろう」と高をくくっていた相手に、逃げ場のない現実が郵便受けに届く。相手が既婚者なら、その家庭にも話が及びかねない。あなたが手を汚さなくても、一通の内容証明が、相手から「気楽な関係だった」という前提を根こそぎ奪う。 文面の作り方、金額の書き方、送るタイミングは、弁護士に相談して進めるのが安全だ。素人が勢いで書くと、後で足をすくわれる表現になりかねない。

段階2:交渉・示談

相手が応じれば、金額、支払い方法、そして「二度と配偶者に接触しない」といった約束を話し合い、合意できれば示談書(合意書)を交わす。多くのケースは、この示談の段階で決着する。

ここで絶対にやってはいけないのが、口約束で終わらせること。「もう会いません」「払います」と言われても、書面に残さなければ、後でひっくり返される。金額、支払期日、接触禁止、違約金——決めたことは、必ず書面に落とす。ここは弁護士の腕が出るところだ。

段階3・4:調停・訴訟

交渉がまとまらない、相手が事実を認めない、支払いを拒む——そういう場合に、調停や訴訟へ進む。ここまで来ると、証拠の「重さ」が、そのまま結果を左右する世界になる。段階1で示した「反復した記録」が、ここで効いてくる。だから、最初の証拠固めと特定が、すべての土台なのだ。

この流れは、確かめる段階の進め方ともつながっている。あわせて読むと、動く順序が見えてくる。→ 浮気調査を依頼する流れ / 慰謝料そのものの全体像は → 不倫・浮気の慰謝料|誰に・いくら・どう請求するか


「二重取りはできない」と、求償の落とし穴

ここは、不貞相手への請求を考える人が、絶対に知っておくべき「盲点」だ。ここを知らずに動くと、「取ったつもりが、取れていなかった」という骨折り損になりかねない。

二重取りはできない

まず、大原則。配偶者と不倫相手の両方に請求できるからといって、同じ苦痛について「二重に」満額を受け取れるわけではない。

不貞行為は、二人が共同で起こした「一つの行為」と捉えられる。だから、あなたが受けた精神的苦痛への慰謝料の「総額」は、いわば一つのまとまりだ。仮にその総額があるとして、不倫相手から相当分を受け取ったなら、その分について、もう配偶者本人からは重ねて受け取れない——ざっくり言えば、そういう関係になる。「配偶者から満額、相手からも満額、合わせて倍」にはならない。

これは、「あの人にこそ請求したい」というあなたにとって、実は好都合な面もある。配偶者とはやり直す(あるいは金銭で揉めたくない)、でも不倫相手にはきっちり払わせたい——そういう設計が、原則としてできるからだ。相手一人に、責任を寄せる。ただし、その配分と順序は、望む未来から逆算して組み立てる話になる。ここは弁護士の領域だ。

求償の落とし穴——取ったお金が、家計に戻ってくる罠

そして、これが本当の落とし穴。「求償権(きゅうしょうけん)」という考え方だ。

こういうことが起こり得る。あなたが不倫相手一人から、本来は二人で分担すべき慰謝料を、まとめて取ったとする。すると、その不倫相手は後から、あなたの配偶者に対して「本来あなたが負担すべきだった分を返してくれ」と求められることがある。これが求償権だ。

何を意味するか。あなたが不倫相手から取った慰謝料の一部が、めぐりめぐって、あなたの配偶者の財布から、不倫相手へ流れていく。 もしあなたが配偶者とやり直すなら、それは「同じ家計の中でお金が右から左へ動くだけ」になりかねない。相手に払わせたつもりが、家の財布から相手に返している——これでは、落とし前をつけたことにならない。

だからこそ、示談の際には「求償権をどう扱うか(放棄してもらうか等)」まで含めて設計する必要がある。ここを詰めずに「相手から取れた」と喜ぶと、後で足元をすくわれる。この一点だけでも、弁護士を入れる価値がある、繊細で重要な論点だ。「あの人にこそ払わせたい」という願いを本当に叶えたいなら、求償の扱いは、絶対に外してはいけない。


やってはいけないこと——乗り込む・晒す・脅す・復讐屋に頼む

ここは、いちばん冷静に読んでほしい。あなたの怒りが強いほど、この落とし穴は口を開けて待っている。

「あの人に、直接、思い知らせてやりたい」——その衝動は、痛いほど分かる。でも、次の四つは、絶対にやってはいけない。 どれも、あなたを「被害者」から「加害者」へ、一瞬で立場を入れ替える。

1. 相手の家や職場に、直接乗り込む

顔を見て言ってやりたい。その気持ちは自然だ。でも、相手の自宅や職場に押しかければ、住居侵入や、場合によっては業務妨害を問われかねない。それどころか、相手に「押しかけられた、怖い」と被害者面をされ、あなたのほうが加害者にされる。感情をぶつけに行った結果、あなたが不利になる。乗り込むな。突きつけるのは、あなたの足ではなく、内容証明という「紙」だ。

2. 相手の不倫を、ネットや職場に晒す

「あの人がやったことを、みんなに知らせてやりたい」。これも危険だ。たとえ内容が真実であっても、公然と事実を摘示して相手の社会的評価を下げれば、名誉毀損が成立し得る。「本当のことだから」は免罪符にならない。しかも、晒したという事実が、あなたの慰謝料請求の場面で「あなたも不法行為をした」という反撃材料に化ける。晒すのは、最も損な一手だ。事実の重さを相手に突きつけたいなら、晒すのではなく、慰謝料請求という正規の手続きで突きつける。 そのほうが、はるかに効く。手に入れた証拠の扱い方は、こちらに。→ 探偵調査の証拠は「晒すな、渡せ」

3. 相手を脅す

「バラすぞ」「家族に言うぞ」「慰謝料を払わないと職場に行く」——こうした言葉は、脅迫罪や強要罪になり得る。正当な請求と、脅しは、紙一重に見えて、まったくの別物だ。請求は弁護士を通じて淡々と、が鉄則。感情のこもった一言が、あなたを違法側に突き落とす。

4. 復讐屋・仕返し代行に頼む

そして、最悪の一手がこれだ。「自分で手を汚さず、業者にあの人を懲らしめてもらおう」。夜中にそう検索してしまう気持ちは、否定しない。でも、はっきり言う。それは、あなたが望む結末と正反対の場所に連れて行かれる扉だ。

業者に嫌がらせを頼めば、あなたは共犯者として名誉毀損や脅迫の罪に問われかねない。そのうえ、この手の業者はほとんどが金だけ取って何もしないか、あなたの弱みを握って今度はあなたを脅してくる。恨みを晴らすどころか、新しい、もっとタチの悪い加害者を人生に招き入れることになる。あなたの怒りは、業者に頼むためのものではない。合法の請求という一手に翻訳するためのものだ。 なぜ復讐屋がダメで、なぜ合法ルートが「最強の復讐」になるのか——その理屈ごと、こちらで持って帰ってほしい。→ 「復讐屋・復讐代行」を検索する前に

怒りにまかせた一手は、あなたを守るはずの法律を、あなたの敵に変える。 相手に代償を払わせる道は、あなたが一切傷つかない「合法の請求」の中に、ちゃんとある。そちらを選んでほしい。


実用チェックリスト——今日から、この順番で

頭では分かった。では、実際に何から動けばいいのか。順番に置いていく。上から順に、一つずつ。

□ 1. まず、感情を先に爆発させない。 配偶者を問い詰めない。相手に接触しない。証拠を消され、相手に逃げられるのが、いちばんの失敗だ。静かに、が原則。

□ 2. 手元にある「手がかり」を書き出す。 相手の名前(下の名前だけでも)、SNS、勤め先の界隈、車のナンバー、二人が会っていた場所や時間帯——断片でいい。これが特定の出発点になる。

□ 3. 不貞の「証拠」の状態を確かめる。 親密そう、という段階か。ホテルや自宅への出入りが、日時つきで、反復して押さえられているか。→ 浮気の証拠、認められるもの・崩れるもの

□ 4. 相手を「特定」できているか確認する。 本名・住所が分からなければ、請求は始まらない。分からないなら、特定を先に。→ 浮気相手の名前・住所を知りたい

□ 5. 三つの要件を自分のケースで点検する。 不貞の事実/相手の故意・過失(既婚を知っていた・知り得た)/婚姻関係がまだ壊れていなかったか。曖昧な点をメモしておく。

□ 6. 「求償の扱い」を意識しておく。 配偶者とやり直すなら、取ったお金が家計に戻る罠がある。ここは弁護士に必ず相談。

□ 7. 証拠と手がかりが不十分なら、まず相談する。 何が足りないか、どこから固めるべきかを、動く前に整理する。無料で相談できる窓口を使えばいい。

このチェックリストの「1」を守れるかどうかで、結果の半分が決まる。急ぐ気持ちを、まず、そこに使ってほしい。


感情の置きどころ——あなたの「あの人にこそ」は、正しい

最後に、手続きでも法律でもない話を、少しだけ。

世間は言う。「相手の女(男)を憎んでも、何も変わらない」「悪いのは配偶者だ」。でも、その言葉は、あなたの家庭に土足で入られた痛みを知らない人間の、きれいごとだ。あなたが「あの人にこそ落とし前を」と思うのは、あなたが自分の家庭を本気で大切にしてきた、その証拠。どうでもいいものになら、人はここまで怒れない。

だから、あなたの怒りを、あなた自身が正当なものとして認めてほしい。そのうえで、その怒りを、どこへ向けるか。

嫌がらせや晒しは、一過性だ。相手はすぐ慣れる。むしろ「粘着された被害者」を演じる材料を与えてしまう。しかも、あなたが罪を背負う。一方、証拠を土台にした合法の請求は、相手に、金と平穏と、場合によっては自分の家庭という「本当に失いたくないもの」を、逃げ場のない形で失わせる。あなたは無傷のまま、あの人にだけ、消えない代償を払わせる。

それは、我慢でも、泣き寝入りでも、負けでもない。もっと賢く、もっと深く、あの人に「思い知らせる」ことだ。 いちばん効く一手を、選んでほしい。

一人で抱えないでください。「相手の名前しか分からない」「証拠が足りない気がする」——その段階でも構わない。あなたの状況を聞いて、「今、何を守るべきか」「あの人に責任を取らせるために、どの順番で動くのが一番効くか」を、一緒に整理します。相談は無料だ。


よくある質問

Q1. 配偶者には請求せず、浮気相手だけに慰謝料を請求できますか?

できます。原則として、不倫相手その人に対しても慰謝料を請求できるので、「配偶者とはやり直す(あるいは揉めたくない)、でも相手にはきっちり払わせたい」という選び方は成り立ちます。ただし、後述の「二重取りはできない」「求償権」の考え方が関わるので、配分と設計は弁護士に相談してください。とくに配偶者とやり直す場合、求償の扱いを詰めておかないと、取ったお金が家計に戻る形になりかねません。

Q2. 相手の本名も住所も分かりません。それでも請求できますか?

その状態では、まだ請求できません。内容証明は宛先——氏名と住所——が特定できて初めて送れます。だから、順番としては「特定」が先。SNS名や下の名前、勤め先の界隈といった断片からでも、請求できる相手として特定していく道があります。ここを配偶者に問い詰めて進めようとすると、相手に逃げられます。静かに特定を進めるのが鉄則です。→ 浮気相手の名前・住所を知りたい

Q3. 相手に「既婚者だとは知らなかった」と言われたら、もう無理ですか?

いいえ。「知らなかった」は、相手が口にすれば通る呪文ではありません。交際期間、会っていた場所や時間帯、連絡の取り方など、状況から「本当に知り得なかったのか」が判断されます。長く付き合い、休日に会うような関係なら、「知らなかった」は簡単には通りません。ここでも、あなたが押さえた事実(証拠)が、相手の言い分の当否を左右します。詳しくは → 不倫相手にも慰謝料は請求できる?

Q4. 決定的な証拠がありません。慰謝料は取れますか?

「親しそうだった」程度の段階では、相手に否認されると難しくなります。目指すのは、同一の相手との、宿泊や密会を伴う出入りの、反復した記録です。まずは何が証拠になるかを知り、確かな形で押さえること。感情のまま問い詰めて警戒させると、かえって遠のきます。→ 浮気の証拠、認められるもの・崩れるもの

Q5. 相手を直接懲らしめたい気持ちが抑えられません。復讐屋に頼むのはどうですか?

やめてください。業者に嫌がらせを頼めば、あなたが共犯として罪に問われ、しかも大半は金だけ取られて終わります。あなたの怒りは正当ですが、それをぶつける先は業者ではなく、合法の請求です。相手に本当に効くのは、派手な嫌がらせではなく、金と平穏を逃げ場なく奪う「静かで確実な代償」のほうです。→ 「復讐屋・復讐代行」を検索する前に

Q6. いくらくらい取れますか?

この記事では、金額を断言しません。婚姻期間、子の有無、不貞の期間や悪質性、破綻の有無、相手の資力など、あまりに多くの要素で変わるからです。相場表の数字を自分に当てはめると、期待や落胆を生むだけです。あなたのケースの見通しは、事情を伝えたうえで、必ず弁護士に確認してください。慰謝料の全体像は → 不倫・浮気の慰謝料|誰に・いくら・どう請求するか


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あなたの「あの人にこそ」という怒りを、確実な一手に変えるために。状況に合わせて、次はここへ。


*※本記事の相談事例・情景は、実在の個人とは一切関係ありません。また本記事は一般的な考え方の整理であり、個別の法的助言ではありません。慰謝料の可否・金額・要件の当否・進め方など具体的な判断は、必ず弁護士にご相談ください。本記事は特定の違法行為を勧めるものではなく、その手順を解説するものでもありません。*

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