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浮気・不倫

肉体関係なしの不倫、慰謝料は取れる?──原則は難しい、でも例外はある

読了目安 約17分法律部分は弁護士監修/実務は主任調査員(探偵実務経験者)監修公開 2026.07.24

「体の関係はない」——その一言が、いちばん苦しい

問い詰めたとき、配偶者はこう言ったかもしれません。「やましいことは何もない」「体の関係なんてない、ただの友達だ」。あるいは、あなた自身がスマホの画面を見てしまって、確信しているのかもしれません。この人は、どう見ても、特定の誰かに心を奪われている、と。

けれど、決定的な「その場面」は見ていない。ホテルに入る写真も、肉体関係を認める言葉もない。あるのは、毎晩のように交わされる「好き」「会いたい」「今日も声が聞きたかった」というメッセージ。休日のたびに出かけていく背中。名前を呼ぶときの、少しだけ甘くなる声のトーン。——それらは、証拠と呼ぶには曖昧で、けれど、あなたの胸をえぐるには十分すぎるものです。

そして、あなたは今、二つの気持ちのあいだで揺れているのではないでしょうか。ひとつは、「体の関係がなかったとしても、これは十分な裏切りだ。許せない」という、まっとうな怒り。もうひとつは、「でも、体の関係がないなら、法律的には何もできないんじゃないか」という、静かな諦め。

この記事は、その揺れているあなたのために書きました。結論を先に、正直にお伝えします。法律のうえでは、「肉体関係がない」不倫は、慰謝料が認められにくいのが原則です。 これは、あなたの傷が浅いという意味では、まったくありません。法律という道具が、そういう作りになっている、というだけの話です。

けれど、話はそこで終わりません。例外的に認められる余地もあること。そして何より、疑っている側にとっては「本当に体の関係がないのか」をはっきりさせることが、いちばんの近道になること。 この二つを、これからていねいにお伝えしていきます。

※この記事は一般的な考え方の整理です。あなたのケースで慰謝料が取れるかどうか、金額はいくらか、といった具体的な判断は、必ず弁護士にご相談ください。 ここでは、相談の前に持っておくと役に立つ「地図」をお渡しします。

まず、法律のいう「不倫」は、あなたの思う「不倫」と少しちがう

いちばん最初に、言葉の整理をさせてください。ここがすべての出発点になります。

日常で「不倫」「浮気」と言うとき、私たちはかなり広い意味でその言葉を使います。二人きりで何度も会っていた。毎日メッセージを送り合っていた。相手のことばかり考えて、家庭がおろそかになっていた。——これらはすべて、感情としては「不倫」であり、裏切りです。それは、まったく正しい感覚です。

ところが、慰謝料という法律の話になったとたん、使われる物差しが変わります。 法律の世界で問題になるのは、「不倫」という広い言葉ではなく、「不貞行為(ふていこうい)」という、もっと狭くて厳しい言葉です。

そして、この不貞行為とは、原則として——「配偶者以外の人と、肉体関係を持つこと」を指します。

ここに、多くの方がつまずく「壁」があります。あなたが感じている裏切り(心を奪われた、頻繁に会っていた、甘い言葉を交わしていた)と、法律が償いの対象とする裏切り(肉体関係)とのあいだに、ズレがあるのです。心情としてはこちらのほうがずっと苦しいのに、法律は「体の関係があったか」という、いわば即物的な一点に、まず目を向ける。——理不尽に感じられるかもしれません。その感覚は、決して間違っていません。

なぜ法律がそういう作りになっているのかは、次でお話しします。慰謝料そのものの全体像(誰に・いくら・どう請求するか)については、こちらに入口を整理していますので、あわせて読むと立体的に見えてきます。→ 不倫・浮気の慰謝料|誰に・いくら・どう請求するか

肉体関係がないと、なぜ慰謝料が認められにくいのか

「体の関係がないなら慰謝料は難しい」——この理屈を、少していねいに開いてみます。理由がわかると、では何を足せば戦えるのか、という次の一手も見えてくるからです。

慰謝料とは、大づかみに言えば、不法な行為によって受けた「精神的な苦痛」を償うためのお金です。浮気・不倫の場面では、あなたが持っている「平穏な夫婦生活を送る権利」が、不貞行為によって侵害された、と捉えられます。この「侵害された」という事実が土台になって、はじめて償いを求められる、という構造です。

ここで問題になるのが、「どこからが、権利の侵害と言えるのか」という線引きです。

法律は、この線を、原則として「肉体関係があったかどうか」に引いています。理由は、大きく言えば二つあります。

ひとつは、「客観的にはっきりしているから」。 肉体関係というのは、あるかないか、比較的くっきりしています。それに比べて「心を奪われた」「親密だった」という気持ちの領域は、人によって受け取り方がまるで違い、外から線を引くのが極めて難しい。もし「気持ちの裏切り」で慰謝料が認められるなら、どこまでが友情で、どこからが不倫なのか、際限のない争いになってしまいます。法律は、そういう曖昧さを避けるために、比較的くっきりした「肉体関係」というラインを、原則の目印にしているのです。

もうひとつは、「夫婦の平穏を実際に壊したと言えるか」。 肉体関係は、夫婦の信頼関係を根っこから壊す行為だと、社会的にも法律的にも受け止められています。だからこそ、それだけの重さがある行為に対して、償いが認められる。逆に、「メッセージのやりとりだけ」「二人で食事をしただけ」では、夫婦の平穏を壊すほどの違法性があるとは、原則としては言いにくい——というのが、法律の基本的な立場です。

ですから、プラトニックな関係(=肉体関係のない、精神的なつながりだけの関係)は、原則として「不貞行為」にはあたらず、慰謝料の請求は認められにくい。 これが、まず押さえておくべき出発点です。

——ただし、ここで話を終わらせないでください。原則には、例外があります。そして、その例外こそ、あなたが知っておくべきところです。

それでも、例外的に認められうる場合の「考え方」

「肉体関係がなければ、絶対にダメ」というわけでは、ありません。

法律は、原則として肉体関係を目印にしていますが、その奥にある本当の狙いは、「夫婦の平穏な生活が、実際に壊されたかどうか」を見ることにあります。だとすれば——肉体関係がなかったとしても、それと同じくらい、夫婦の生活を壊してしまうような関係だったと言えるなら、慰謝料が認められる余地が出てきます。

これは、過去の裁判でも、限られた場合ではあるものの、認められてきた考え方です。ポイントは、「肉体関係と同じ程度に、婚姻を破綻させるほどの違法性があったか」という一点に集約されます。では、どういう事情があると、その方向で見てもらいやすくなるのか。あくまで「考え方」の例として、いくつか挙げます。

① 頻繁な宿泊や、長時間・反復した密会があった場合。 肉体関係の直接の証拠がなくても、二人きりで、何度も、泊まりがけで過ごしている——という事実が積み重なると、「その関係が、夫婦の生活に深く食い込んでいた」と評価されやすくなります。単発の食事とは、重みがまるで違います。

② やりとりの中身が、きわめて親密で、恋愛関係そのものだった場合。 「大好き」「一生一緒にいたい」「あなたと結婚したい」——といった、明確な恋愛感情・将来を約束するようなメッセージが、継続的に交わされていた。こうした中身は、「ただの友達」という言い分を打ち消し、関係の深さを示す材料になります。

③ その関係が原因で、実際に夫婦関係が壊れてしまった場合。 たとえば、相手にのめり込んだ配偶者から「あの人と一緒になりたいから離婚してくれ」と迫られた、家庭を顧みなくなり別居に至った——というように、その交際が、目に見える形で家庭を破壊したと言える事情があると、違法性が重く見られやすくなります。

④ キス・抱擁などの身体的接触や、二人での旅行・高価な贈り物など、交際の実態が濃かった場合。 完全な肉体関係でなくても、恋人同士としての実態が行動ににじんでいると、これも関係の深さを裏づける事情の一つになります。

ここで、とても大切な注意を一つ。これらは「これがあれば必ず認められる」というチェックリストではありません。 あくまで、「原則は難しいけれど、こういう事情が重なると、例外的に認められる方向で見てもらえる余地が出てくる」という、考え方の道筋です。実際にあなたのケースがどう評価されるかは、事情の組み合わせと程度によって大きく変わり、最終的な見立ては弁護士でなければできません。 この記事で金額や確率を断言しないのは、いいかげんだからではなく、断言できるものではないからです。むしろ、「肉体関係がなくても必ず○○万円取れる」と断言してくる情報こそ、疑ってかかってください。

だからこそ——疑う側にとっては「肉体関係の有無」が最短の分かれ道

ここまで読んで、あなたはこう感じているかもしれません。「例外があるのはわかった。でも、それを証明するのは、すごく大変そうだ」と。——その直感は、正しいです。

例外を狙う道は、「気持ちの深さ」「関係の濃さ」という、外からは測りにくいものを、いくつも積み上げて示さなければならない、いばらの道です。メッセージの中身、密会の頻度、生活への影響……それらを一つひとつ集め、「これは肉体関係と同じくらい重い」と評価してもらうのは、証明のハードルが高く、結果も読みにくい。

だからこそ、疑っている側にとって、いちばんの近道は、実はシンプルです。それは「本当に肉体関係がないのか」を、はっきりさせること。

考えてみてください。配偶者は「体の関係はない、ただの友達だ」と言っている。でも、もしそれが嘘で、実際には肉体関係があったなら——話は一気に変わります。原則どおり「不貞行為」にあたり、あの、いばらのような「例外の立証」に頭を悩ませる必要は、なくなるのです。曖昧な気持ちの領域で戦うのではなく、くっきりした事実の上で戦える。同じ「不倫を許せない」という気持ちからのスタートでも、着地の難易度が、まるで変わってくるのです。

つまり、「体の関係はない」という相手の言葉を、そのまま信じてしまう必要はない、ということです。人は、いちばん都合の悪いことほど、隠します。「友達」「相談に乗っているだけ」という説明の裏に、確かめきれていない事実が眠っていることは、現場では珍しくありません。むしろ、「体の関係だけは絶対にない」と強く否定するときほど、そこが弱点だと本人が知っている——という見方すら、できてしまいます。

もちろん、確かめた結果、本当に肉体関係がなかった、ということもあります。それはそれで、一つの答えです。「例外の道で戦うのか」「体の関係がないと割り切って、別の区切りをつけるのか」——どちらを選ぶにせよ、まず『事実がどちらなのか』がわからなければ、方針すら決められません。 すべては、そこから始まります。

そして、この「事実を、使える形で確かめる」という手前の作業こそ、私たち探偵の領域です。慰謝料を請求したり交渉したりするのは弁護士の仕事ですが、その前提となる「本当は何があったのか」を突き止めるのは、調査の仕事なのです。

調査で、具体的に「何を」押さえるのか

では、「肉体関係の有無をはっきりさせる」とは、具体的に何を確かめることなのか。感情論ではなく、実務の話をします。

慰謝料の場面で力を持つのは、結局のところ「二人が肉体関係を持ったと、常識的に推認できる事実」です。そして、それは点ではなく、線としてつながった行動であるほど、強くなります。現場の感覚で言えば、押さえどころは次のようなものです。

① ラブホテル・相手宅への、二人での出入り。 二人でホテルに入り、時間を置いて出てくる。あるいは、夜に相手の家に入って翌朝出てくる。入りと出の時刻がセットで、二人の顔がわかる形で残っていれば、「そこで何をしていたか」は常識的に推認できます。これは、証拠のなかでもっとも重いものの一つです。

② 同じ相手との、反復した記録。 一度きりだと「たまたま」「魔が差した」と逃げる余地が残ります。ところが、日を変えて何度も同じ相手と同じ行動が確認できれば、「継続的な関係」だと示せる。回数は、証拠の重さを何倍にも引き上げます。

③ 行動が、時系列でつながっていること。 「仕事を終える→どこかで合流する→二人で建物に入る→数時間後に出てくる」という一連の流れが、時間を追って記録されていると、「たまたま同じ場所にいただけ」という反論が通りにくくなります。点を並べるのではなく、線を描くこと。ここが実務の勘どころです。

こうした行動の記録は、思いつきで真似できるものではありません。相手に気づかれれば警戒され、かえって証拠が遠のきます。無断でGPSを取り付ける、スマホを盗み見る、といった自己流の手段は、違法・不当と評価されて証拠として使えなくなったり、逆にあなたが責任を問われたりする危険があります。ここは、「自分でやるほど遠回りになりやすい」領域です。証拠になるもの・ならないものの線引きは、こちらに詳しくまとめています。→ 浮気の証拠になるもの・ならないもの / 調査が実際にどう進むのかは → 浮気調査の流れ

そして、もう一つ。 仮に調査を尽くしても、本当に肉体関係がなく、「行動の記録」では決め手にならない、というケースもあります。その場合でも、先ほどの「例外の道」——きわめて親密なやりとりや、関係が家庭に与えた影響——を裏づける材料が、方針を立てるうえで意味を持つことがあります。「確信はあるのに、決定的な証拠がない」という段階でどう動くかは、こちらでも掘り下げています。→ 浮気の確信はあるのに証拠がないとき / メッセージ類がどこまで武器になるかは → LINEは浮気の証拠になるのか / 不倫の「証拠」そのものを深掘りしたい方は → 不倫の証拠|つかむべきもの・集め方

体の関係がなくても、心を奪われるのは——十分な裏切りです

ここまで、法律と証拠の、いわば「乾いた」話をしてきました。最後に、そこからこぼれ落ちるものについて、書かせてください。

法律は、原則として「肉体関係」を目印にします。でも、あなたの痛みは、そんな線引きの内側にきれいに収まってくれるものではないはずです。体の関係があったかどうかにかかわらず、自分以外の誰かに、あの人の心が向いていた——それ自体が、耐えがたい裏切りだ。 その感覚は、まったく正しい。誰にも否定させてはいけません。

むしろ、心を奪われることのほうが、体だけの関係よりも深く刺さる、という人は少なくありません。「体だけなら、まだ許せたかもしれない。でも、あの人は、私ではない誰かに、心から笑いかけていた」——その事実が、いちばん眠れない夜を作る。それは、弱さではなく、あなたが真剣に相手を愛してきたことの、裏返しです。

だから、こう考えてほしいのです。慰謝料が取れるかどうかと、あなたの傷が本物かどうかは、別の問題です。 法律は、社会の争いを裁くための一つの道具にすぎません。その道具の物差しに乗らないからといって、あなたの受けた痛みが「大したことない」ことには、絶対にならない。

そのうえで、あなたに問いかけたいのは——「あなたは、この先どうしたいのか」です。この関係に区切りをつけて、責任を取らせたいのか。それとも、壊れかけた信頼を、それでももう一度立て直したいのか。あるいは、まだ決められないのか。

慰謝料は、あくまで手段です。金額の大小そのものより、「自分は、どんな未来を望んでいるのか」を先に決めることのほうが、ずっと大切です。もし「もう一度、やり直せるものならやり直したい」という気持ちが少しでもあるなら、そのための考え方は、こちらに整理しています。→ 浮気をされた、それでもやり直したいあなたへ

そして、どの道を選ぶにしても、その最初の一歩は、やはり「事実を知ること」です。曖昧なまま思い悩み続けるのは、いちばん心を削ります。白黒はっきりさせることは、責めるためではなく、あなたが自分の人生の方針を、自分で決めるためにあります。

よくある質問

Q1. 体の関係はない、と本人が認めています。それでも慰謝料は取れますか?

原則としては、肉体関係がなければ「不貞行為」にあたらず、慰謝料は認められにくいのが基本です。ただし、頻繁な宿泊やきわめて親密なやりとりで夫婦関係を破綻させたと言えるような、例外的な事情があれば、認められる余地はあります。また、「体の関係はない」という本人の言葉が事実とはかぎりません。まずは事実を確かめることが、方針を決める出発点になります。具体的な可否は、事情を整理したうえで弁護士にご相談ください。

Q2. 毎日『好き』『会いたい』とメッセージを送り合っていました。これは証拠になりますか?

そうしたメッセージは、関係の親密さ・恋愛感情の存在を示す材料にはなり得ます。ただし、それ「だけ」で肉体関係が推認されるわけではなく、原則としては、慰謝料の決め手としては弱いことが多いです。例外の道(きわめて親密で夫婦を破綻させた、という立証)を狙う場合には、重要なピースの一つになります。メッセージがどこまで武器になるかは、LINEは浮気の証拠になるのか もあわせてご覧ください。

Q3. 慰謝料は難しくても、体の関係がない不倫を理由に「離婚」はできますか?

離婚できるかどうかは、慰謝料が取れるかどうかとは、また別の物差しで判断されます。肉体関係がなくても、その関係によって夫婦の信頼が壊れ、もはや共同生活を続けられない、と言える状態であれば、離婚に向けて動ける場合があります。とはいえ、これも個別事情によって判断が分かれるところで、離婚の可否・進め方は必ず弁護士にご確認ください。 この記事は、あくまで慰謝料まわりの考え方の整理です。

Q4. 相手(不倫相手)に「やめてほしい」と直接言いたいのですが、慰謝料が取れなくても意味はありますか?

あります。慰謝料を取れるかどうかと、「関係をやめさせる」「けじめをつけさせる」ことは、別の目的です。ただし、感情のままに直接接触すると、トラブルや、こちらが不利になる事態を招くこともあります。何を、どういう順番で、どんな形で伝えるかは、事実を押さえたうえで、弁護士とも相談しながら慎重に進めるのが安全です。まずは、手元の事実を「使える形」に整えるところからです。

Q5. 探偵に頼めば、慰謝料の請求までやってもらえますか?

いいえ。慰謝料を請求・交渉・裁判にするのは、弁護士の仕事です。私たち探偵ができるのは、その手前——「本当は何があったのか」を、使える証拠の形にして確かめるところまでです。多くのケースでは、まず調査で事実を固め、その結果を持って弁護士につなぐ、という流れが、いちばん遠回りに見えて近道になります。役割の違いを理解しておくと、相談がスムーズです。

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体の関係がない裏切りは、法律の物差しでは測りきれない苦しさを含んでいます。だからこそ、「事実を知る」ことと「望む未来を決める」ことの、両方が大切になります。あなたの今いる場所に近いものから、読んでみてください。


※本記事は一般的な情報の整理であり、個別の法律判断ではありません。慰謝料が認められるか、金額はいくらか、離婚できるか、といった具体的なご相談は、必ず弁護士にご確認ください。私たちは、その前提となる「事実の確認」を、あなたの立場に立ってお手伝いします。まずは無料相談で、今の状況をお聞かせください。

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