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家出した家族は自分で探せる?──警察が動かないとき、探偵にできること

読了目安 約11分主任調査員(探偵実務経験者)監修公開 2026.05.22

「無事なのかどうかだけでも、知りたい」

家を出たまま、帰ってこない。

電話をかけても出ない。メッセージも既読にならない。

夫(妻)が、けんかのあと荷物を持って出ていった。

息子が、部屋に短い書き置きだけを残していなくなった。

高齢の父が、いつもの散歩から戻ってこない。

理由も、状況も、人それぞれです。でも、こうして夜中に検索している方の胸の中には、たいてい同じ思いがあります。

「事故や事件に、巻き込まれていないだろうか」

「せめて、無事なのかどうかだけでも、知りたい」

そして、警察に相談した方なら、もう一つの戸惑いを抱えているかもしれません。

「相談したのに、『事件性がない』と言われて、動いてもらえなかった」

「届は出したけれど、そのあと何も連絡がない。このまま待つしかないのか」

その戸惑いは、けっしてあなたが悪いわけではありません。私たちのもとにも、「警察に相談したけれど、思ったように動いてもらえなかった」という方が、たくさん来られます。

この記事では、家出した家族を探すことについて、次のことを順番に、正直にお伝えします。

  • まず、何をすればいいのか(結論を先に)
  • 警察に「行方不明者届」を出すと、何が起き、何が起きにくいのか
  • 探偵に頼むと、どんなことができるのか
  • 自分でできること、そして、その限界
  • 見つかったあと——本人の意思を、どう考えるか
  • 探偵が「受けられない依頼」
  • 相談の前に、整理しておくとよい情報

読み終えたとき、「どうしていいかわからない」状態から、「まず、これをやってみよう」に変わっていれば、この記事の役目は果たせたことになります。

先に結論:まず警察へ届を出し、並行して所在調査を考える

先に、この記事の結論をお伝えします。大切なことは、3つです。

  • まず、警察に「行方不明者届」を出す。 これは、あなたが真っ先にできる、いちばん大事な一歩です。事件や事故の可能性があるときは、警察の動きが決定的になります。
  • それでも積極的に動いてもらいにくいときは、探偵の「所在調査」という選択肢がある。 警察が「事件性がない」と判断したケースでも、探偵は合法な範囲で所在を探せます。ただし、成果を保証するものではありません。
  • 見つかったあとは、本人の意思を何より大切にする。 特に、大人が自分の意思で家を出た場合や、つらい状況から逃げている場合、「無理に連れ戻すこと」は目的にしません。まず、無事を確かめること。そこを出発点にします。

ここから、ひとつずつ見ていきます。

1. まず警察へ——「行方不明者届」でできること

家族の行方がわからなくなったとき、最初にすべきなのは、警察に「行方不明者届」を出すことです。以前は「捜索願」と呼ばれていたものです。

最寄りの警察署や交番で出すことができ、届が受理されると、その人の情報が全国の警察で共有されます。もし、その人が別の場所で保護されたり、事故にあって身元がわからない状態で見つかったりしたときに、警察のデータと照らし合わせて、身元が判明する——これが、届を出す一番の意味です。

費用はかかりません。そして、探偵に頼むかどうかにかかわらず、まずこれをやっておくべきだと、私たちは考えています。理由は後で説明します。

なぜ「事件性」で対応が変わるのか

ここで、多くの方がぶつかる現実をお伝えします。

行方不明者届を出しても、警察がすぐに人を動かして捜してくれるとは限りません。実は、警察の対応は、「事件や事故に巻き込まれた可能性があるかどうか」で大きく変わります。

  • 命に関わる危険が疑われるケース(事件・事故の可能性、遺書のような書き置き、認知症の高齢者、自ら危険な行動をとるおそれがある場合など)——こうしたケースは、警察が積極的に捜索に動く対象になります。
  • 自らの意思で家を出たと考えられるケース(大人が、けんかや家庭の事情で、自分の判断で出ていった場合など)——このタイプは、事件性が低いと判断されやすく、警察が人手をかけて捜索することは、現実には少なくなります。

つまり、「せめて無事を確かめたい」という家族の気持ちがあっても、警察の側から見て「本人が自分の意思で出ていったようだ」と判断されると、届は受理されても、そこから積極的には動いてもらえない——ということが起こります。

これは、警察が冷たいわけではありません。大人には、自分の居場所を自分で決める自由があり、事件性がない限り、行政がむやみに個人の所在を追わない、という考え方が根本にあるからです。

それでも、届は必ず出しておく

「どうせ動いてもらえないなら、出す意味がないのでは」と思うかもしれません。でも、そうではありません。

たとえ積極的な捜索につながらなくても、届を出しておけば、その人が事故や病気で保護されたときに、身元がわかり、あなたに連絡が来る可能性が生まれます。何も届けていなければ、その糸口すら生まれません。

だから、警察への届は「土台」として必ず出す。そのうえで、それでも自分たちで無事を確かめたいときに、次の選択肢として探偵の所在調査を考える——この順番が、いちばん現実的です。

2. 探偵に頼むと、何ができるのか

警察が積極的に動かないケースでも、探偵は、合法的に集められる情報を積み上げて、その人が今どこにいそうか、どうすれば連絡が取れるかを探ることができます。

ただし、はっきりお伝えしておきたいことがあります。探偵は、名前を入れれば住所が出てくるような魔法の道具を持っているわけではありません。手品ではなく、地道な確認の積み重ねです。

手の内の細かいところまではお見せできませんが、考え方の輪郭はこうです。

  • 手がかりの整理:家を出る前の様子、持ち出したもの、立ち寄りそうな場所、交友関係、過去の住まいや勤め先——依頼者が持っている情報を、ていねいに整理します。ここが、すべての土台になります。
  • 関係先の確認・聞き込み:本人がたどりそうな先を、話を聞ける範囲で、慎重に確認していきます。
  • 現地での行動調査:情報が絞れてきたら、実際にその場所を確かめ、所在を裏付けます。

ここで大事なのは、家族だからこそ持っている情報が、そのまま調査の力になるということです。本人のくせ、行きそうな場所、頼りそうな相手——他人にはわからない、あなたしか知らない手がかりが、糸口になります。

現場の実感として言えば、家出の調査は「まったく手がかりがない」ことは、実は少ないのです。家族には、必ず何かしらの心当たりがあります。それをどう組み立てるかが、私たちの仕事です。

なお、成果を保証することはできません。手を尽くしても、見つからないこともあります。「必ず見つけます」と言い切る事務所は、むしろ注意が必要です。

3. 自分でできること——そして、その限界

「探偵に頼む前に、まず自分でできることをやりたい」——その気持ちは、とても自然です。実際、家族だからこそできることがあります。

  • 本人が立ち寄りそうな場所を、思い返す:実家、昔の友人の家、思い出のある場所、よく行っていた店。落ち着ける場所に、ふらりと向かっていることは少なくありません。
  • 連絡が取れそうな関係者に、そっと尋ねる:親しい友人、職場の同僚など。ただし、問い詰めるような聞き方は逆効果です。
  • SNSやメッセージアプリの様子を見る:本人の投稿や、ログイン状況から、少なくとも「今も動いている」ことがわかる場合があります。
  • 持ち出したものを確認する:財布、通帳、着替え、常備薬。何を持って出たかで、計画的な家出なのか、突発的なものなのか、様子が見えてきます。

ここまでは、無理のない範囲でできることです。

ただし、自分で探すことには、はっきりした限界があります。

  • 手がかりが途切れると、そこで行き止まりになる:「心当たりは全部あたった。でも、そこから先がわからない」という壁に、多くの方がぶつかります。
  • 深追いすると、相手や周囲が身構える:しつこく聞き回ると、「なぜそんなに探すのか」と警戒され、かえって手がかりが閉ざされます。本人が、より遠くへ行ってしまうこともあります。
  • やり方を誤ると、法律に触れる:他人の情報を不正な手段で得ようとしたり、無断でGPSを取り付けたりすれば、あなた自身が問題を抱えることになります。

つまり、無理のない範囲で自分で探し、行き詰まったら専門家に相談する——これが、いちばん安全で現実的な進め方です。

4. 見つかったあと——本人の意思を、いちばん大切にする

無事に居場所がわかったとして、ここで、心にとどめておいてほしいことがあります。

見つかった相手には、その人の意思がある、ということです。

特に、大人が自分の判断で家を出た場合、探偵にできるのは「今どこで、無事に暮らしているか」を確かめるところまでです。その先、会うかどうか、家に戻るかどうかは、本人の気持ち次第の部分が必ずあります。

だからこそ、まともな事務所は、本人の意思を無視して、無理やり引き合わせたり、連れ戻したりするようなことはしません。相手が今の暮らしを望んでいるなら、その気持ちを尊重したうえで、どう向き合うかを一緒に考えます。

「無事だとわかった。それだけで、十分だった」——そう言って、静かに見守る道を選ばれる方も、少なくありません。

そして、相手が保護を必要としているとき——たとえば、体調を崩している、生活に困っている、事件や事故が疑われるといったときは、探偵の役割はそこで終わり、警察や、市区町村の福祉の窓口といった公的機関につなぐのが正しい進め方です。無事を確かめたその先で、本当に必要な支援に届くように。そこまで見据えて動くのが、誠実な人探しだと、私たちは考えています。

5. 探偵が「受けられない依頼」——正直にお伝えします

ここは、いちばん正直にお伝えしたい部分です。

家族を探す依頼であっても、探した先で、その人に何をするのかによっては、お引き受けできません

理由は、探偵業法という法律の考え方にあります。探偵の調査は、他人の生活の平穏や、安全を害する目的で使ってはならないとされているからです。

具体的には、たとえば次のような場合です。

  • 家庭内の暴力(DV)や、虐待から逃げている人を、追跡する依頼
    → これは、特に慎重に扱います。つらい状況から避難している人の居場所を、避難元に知らせることは、その人の安全を直接おびやかしかねません。たとえ家族からの依頼でも、逃げている人を危険にさらす調査は、お受けできません
  • 見つけたうえで、責め立てる・連れ戻す・力ずくで従わせることが前提の依頼
    → 本人の意思を無視して支配しようとする目的は、探偵の仕事の趣旨に反します。
  • もちろん、家族を装って、まったく別の目的(つきまといや嫌がらせ)で人を探そうとする依頼も、お引き受けできません。

これは、探偵側の「都合」で断っているのではありません。人の暮らしの平穏を守ることが、法律で定められた、探偵という仕事の前提だからです。

現場では、正直に申し上げて、こうした見きわめをしています。「ただ心配で探したいだけ」というお気持ちと、相手を思いどおりにしたいという気持ちは、ときに区別がつきにくいものです。私たちは、そこをていねいに伺い、必要があれば「その目的では、お手伝いできません」とはっきりお伝えします。

一見、冷たく感じられるかもしれません。けれど、きちんと断れる事務所こそ、信頼できる事務所です。もしあなたの目的が、「無事を確かめたい」「もう一度、静かに話したい」というものなら、どうか安心してください。それは、探偵が正面からお手伝いできる、まっとうな人探しです。

6. 相談の前に、整理しておくとよい情報

家出した家族の調査は、依頼者が持っている手がかりの質で、進みやすさが大きく変わります。相談の前に、思い出せる範囲で、次のような情報をメモしておくと、話がとてもスムーズになります。

  • 本人の氏名・年齢・生年月日
  • いなくなった日時と、そのときの状況(けんかのあと、何も言わずに、など)
  • 書き置きやメッセージの有無と、その内容
  • 持ち出したもの(財布、通帳、携帯、着替え、車など)
  • 立ち寄りそうな場所(実家、友人宅、思い出の場所、よく行く店)
  • 交友関係・職場・学校(連絡が取れそうな人がいれば、大きな手がかりになります)
  • 写真(最近のものがあると助けになります)
  • なぜ探したいのか、見つかったあと、どうしたいのか(ここが、そもそもお引き受けできる依頼かの判断にも関わります)

すべてがそろっていなくても、まったく問題ありません。「これしかわからない」という状態でも、相談の中で一緒に整理していけます。大切なのは、あるものを、正直に、もれなく共有していただくことです。ためらって手がかりを出し惜しむと、その分、調査は遠回りになってしまいます。

まとめ:まず土台を固め、無事を確かめることから

家族が家を出て、連絡が取れない——その不安の中で、ここまで読んでくださったのだと思います。

大切なことを、もう一度整理します。

  • まず、警察に行方不明者届を出す。動いてもらえるかにかかわらず、身元判明の土台になる。
  • 事件性がないと、警察は積極的に動きにくい。それは冷たさではなく、大人の自由を尊重する考え方による。
  • それでも無事を確かめたいときは、探偵の所在調査という選択肢がある。ただし成果は保証できない。
  • 自分でできることには限界がある。深追いはかえって逆効果になりやすい。
  • 見つかったあとは、本人の意思を何より尊重する。連れ戻すことを目的にしない。保護が必要なら公的機関へつなぐ。
  • 逃げている人を追う依頼は、お受けできない

焦る気持ちは、痛いほどわかります。それでも、まずは「無事を確かめる」という一点に、気持ちを置いてみてください。連れ戻すことでも、問い詰めることでもなく、ただ、無事かどうかを知る。そこを出発点にすると、次にすべきことが、少しずつ見えてきます。

この記事が、その最初の一歩の助けになればと思います。

まずは、話を聞かせてください

「まだ、依頼するかどうかもわからない」——その段階で構いません。
決めてから相談するものではなく、決められないから相談していい場所です。

相談無料・秘密厳守/大阪府公安委員会 第62260032号

読んでも解決しないときは、聞いてください

急かしません。まず知ることが、いちばんの安心になります。それでも判断に迷うときは、無料で相談できます。

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