従業員の副業・競業は就業規則違反で問えるか?|証拠がなければ動けない理由と確かめ方
「あの社員、勤務中に別の仕事をしているのでは」——確信が持てず、動けずにいませんか
外回りと称して出たきり、日中の連絡がつきにくい社員がいる。
リモートワークの時間帯に、なぜか本業の手が止まっている。
同業らしき会社の名前が、本人のまわりでちらつく。
辞めた社員が、うちの取引先とそっくりな相手と、いつの間にか仕事をしている。
一つひとつは、たまたまかもしれない。そう思って、あなたは何度も引っかかりを飲み込んできたはずです。
けれど、それが積み重なると、胸の奥に問いが残ります。この社員は、会社に隠れて副業や競業をしているのではないか、と。信頼して仕事を任せてきた相手だからこそ、「疑う」という言葉が重く感じられる。かといって、放っておけば、勤務時間の空費だけでなく、会社の顧客や情報が静かに外へ流れていく恐れもあります。
そして、いちばん怖いのは——ここで動き方を間違えると、確かめたかったはずの事実が、かえって遠ざかるということです。
疑いを本人にぶつけた。それとなくカマをかけた。私用のスマホやSNSを覗こうとした。そうした小さな一手から、相手は「調べられている」と察し、行動を隠し、口裏を合わせ、場合によっては「不当に監視された」とこちらを責めてくる。真実を確かめたかっただけなのに、気づけば自分の側が守勢に回っている——法人対応の現場で、実際によく起きることです。
この記事では、従業員の副業・競業の疑いについて、次のことを順番に整理します。
- なぜ「業務への支障を、証拠として固めてから動く」のが原則なのか(先に結論)
- そもそも副業・競業の何が問題になるのか——就業規則との関係
- 社内で「やってはいけないこと」——問い詰めと、行き過ぎた監視
- 探偵・専門調査でできること(合法な行動確認と、客観的な記録)
- 証拠を固めたあとの対処(弁護士と、懲戒・差止め・損害賠償)
- 依頼先を選ぶときのチェックリスト
派手な話はありません。副業・競業への対応は、感情ではなく手順の問題です。落ち着いて読み進めてください。
この記事を読むとよい人/読まなくてよい人
先に、この記事が役に立つ方と、そうでない方をはっきりさせておきます。
読むとよい人
- 従業員が勤務時間中に副業・競業をしている疑いがあり、確かめ方に迷っている経営者・人事の方
- 退職者による顧客の持ち出しや競業が心配で、まず何をすべきか知りたい方
- 就業規則の副業・競業に関する規定と、実際の対処のつなげ方を知りたい方
- 「監視はどこまで許されるのか」の線引きを、先に押さえておきたい方
読まなくてよい人
- すでに本人が事実を認め、弁護士と処分の段取りに入っている方(この記事の役割は終えています)
- 副業そのものを一律に禁じたいだけの方——後述しますが、副業は原則として許容される方向にあり、問題になるのは「業務への支障」や「競業・情報漏えい」といった実害の部分です
- 個人的な感情から、特定の社員の私生活を丸ごと把握したい方——それは正当な目的を超えており、この記事の考え方とは相容れません
ここで扱うのは、あくまで企業が、業務上の正当な必要にもとづいて、就業規則違反の事実を適法に確かめるという話です。目的は懲戒の正当性を確保することであり、社員の思想信条や私生活そのものをのぞき見ることではありません。この前提を、最後まで外さないでください。
先に結論:疑い段階で騒がず、「業務への支障を客観証拠で固めてから対処する」
先に、この記事の結論をお伝えします。
従業員の副業・競業への対応で、いちばん大切なのは——
疑いの段階では騒がず、第三者による合法的な調査で「業務への支障や競業の事実」を客観的な証拠として固めてから、対処に動くということです。順番を守るだけで、結果が大きく変わります。
大切なポイントは3つです。
- 順番を誤ると、証拠は手に入らなくなる。 先に本人を問い詰めれば、相手は行動を隠し、警戒し、口裏を合わせます。動いた瞬間に、いちばん欲しかった事実が遠ざかります。
- 「副業をしている」だけでは、処分の理由になりにくい。 確かめるべきは、副業の存在そのものより、勤務時間中の稼働か、業務に具体的な支障が出ているか、競業や情報漏えいにあたるかという実害の部分です。ここを押さえないと、処分が空振りします。
- 手段を誤れば、今度は会社が責任を負う。 私生活を過度に監視する、私用端末を無断で覗く——行き過ぎた調べ方は、プライバシー侵害として、逆にあなたの側が問われるリスクになります。
「疑わしいから、すぐ問い詰めて白黒つけたい」。その気持ちは自然です。けれど、そこをこらえて、静かに、業務に関わる事実だけを固める。これが、後戻りしないための最初の一歩です。
ここから、ひとつずつ見ていきます。
1. まず整理する——副業・競業の「何が」問題になるのか
「副業をしている」と聞くと、それだけで違反のように感じるかもしれません。けれど、実際の線引きは、もう少し細やかです。ここを取り違えると、対処そのものが的を外します。
副業は、原則として禁じられない方向にある
近年、働き方の多様化にともない、副業を一律に禁止するのではなく、条件つきで認める流れが広がっています。就業規則も、届出制・許可制といった形で運用する例が増えました。つまり、「副業をしている」という一点だけで、ただちに懲戒の対象になるとは限らないのが実情です。
では、何が問題になるのか。おもに次のような点です。
- 勤務時間中の副業:本来、会社の仕事に充てるべき時間に、別の仕事をしている(労務提供の義務に反する)
- 業務への具体的な支障:副業による過労や集中の欠如で、本業のパフォーマンスが明らかに落ちている
- 競業:会社と競合する事業を、自分で営む、あるいは競合他社の仕事を請けている
- 会社の情報・資産の利用:顧客名簿・ノウハウ・設備など、会社の資産を副業に使っている
- 信用の毀損:会社の名前や立場を利用し、対外的な信用を損なう形で活動している
このうち、企業がとくに強く対処を検討するのは、勤務時間中の稼働と、競業・情報漏えいです。前者は労務提供義務そのものの問題であり、後者は会社の売上や資産に直接ダメージを与えるからです。
競業避止義務——在職中と退職後で、重みが違う
競業については、「在職中」と「退職後」を分けて考える必要があります。
- 在職中は、従業員は会社の利益に反する競業を差し控える義務を負うのが一般的です。就業規則にも定められていることが多く、勤務時間中の競業や、会社の顧客・情報を使った競業は、問題になりやすい典型です。
- 退職後は、原則として職業選択の自由があるため、競業を制限するには、就業規則や誓約書などの根拠と、その内容が合理的な範囲にとどまっていることが前提になります。無制限に「辞めても同業禁止」とはできません。
このあたりの法的な評価は、規定の中身や事情によって変わります。自社の就業規則・誓約書に、副業や競業について何がどう定められているかを、まず確認すること。これが、対処を考える出発点になります。曖昧な規定のまま重い処分に踏み切ると、あとで覆されかねません。
これらに共通するのは、確かめたいのが「誰が・いつ・どこで・どういう行動を取っていたか」という具体的な事実だという点です。噂や印象ではなく、行動の記録。そこに、この後の話のすべてがかかってきます。
2. 社内で「やってはいけないこと」——ここで多くがつまずく
疑いを持った経営者・人事が、良かれと思って、あるいは我慢できずに、やってしまいがちなことがあります。そのほとんどが、事態を悪化させ、会社側をリスクにさらします。 ここは、はっきりお伝えします。
本人を問い詰める(いちばん多い失敗)
「はっきりさせたい」という思いから、確たる証拠がないまま本人を呼んで問い詰める——これが、最も多く、そして最も避けたい失敗です。
証拠がそろっていない段階で問い詰めれば、相手はこう動きます。
- 「そんな事実はない」と否認し、以降は行動を隠す
- 副業や競業の痕跡(データ・やり取り・スケジュール)を消す
- 関係者と口裏を合わせる
- 逆に「私生活を疑われた」「不当に監視された」と主張してくる
こうなると、その後どれだけ調べても、事実を押さえるのは格段に難しくなります。一度警戒された相手から証拠を取り直すのは、最初から取るより何倍も大変なのです。
私生活を、過度に監視する
ここが、副業・競業の調査で最も注意すべき点です。従業員にも、当然にプライバシーがあります。業務上の正当な必要と、その必要にかなった範囲を超えた監視は、それ自体がプライバシー侵害の問題になります。
とくに、次のような手段は避けてください。
- 本人のメール・SNS・私用スマホを無断で覗く——通信の秘密やプライバシーの侵害にあたるおそれがあり、私用端末への不正アクセスは法に触れる可能性もあります。
- 私物のロッカーやカバンを、本人の承諾なく勝手に検査する——行き過ぎればプライバシー侵害となります。
- 本人の車に、無断でGPSを取り付ける——2021年のストーカー規制法改正で、承諾のない位置情報の取得や機器の取り付けが規制対象になりました。会社が従業員の私有車に無断で取り付ける行為も、正当化は容易ではありません。
- 休日や勤務時間外の私生活まで、際限なく行動を追う——調べてよいのは、あくまで「業務への支障」や「競業の事実」に関わる範囲です。私生活そのものの把握が目的化した監視は、正当な範囲を超えます。
大切なのは、目的は懲戒の正当性を確保することであって、社員の私生活や思想信条をのぞき見ることではないという一線です。副業の中身が趣味や思想と結びついていても、そこを探るのが目的ではありません。会社が関心を持ってよいのは、「勤務時間中に稼働していないか」「競業や情報漏えいで会社に実害が出ていないか」という、業務に直結する部分だけです。
疑いを社内で口にする・担当を急に外す
「あの人、副業しているらしい」と社内で漏らせば、噂は思った以上の速さで広がり、当人の耳に入れば問い詰めと同じ結果になります。また「念のため」と対象者から業務や権限を急に取り上げるのも、「なぜ自分だけ」という警戒を招く合図です。証拠を固めるまでは、表向きの状況を、できるだけ変えないのが原則です。
プライバシーへの配慮を欠いた調べ方で得た情報は、いざというとき証拠として使えないばかりか、実施した会社側の責任問題になりかねない——「事実さえ分かればいい」ではなく、「どう調べたか」まで問われる。ここが、副業・競業対応の難しさです。
3. 探偵・専門調査でできること
では、社内で手を出せない部分を、どう埋めるのか。ここで第三者による専門調査が選択肢になります。できることの「輪郭」を、実務の視点でお伝えします。手の内の詳細には踏み込みませんが、何が期待できるかは知っておいてください。
合法的な範囲での行動確認
副業・競業の疑いで有効なのが、合法的な範囲での行動確認です。社外に出てからの行動は、社内では現実的に確認できません。ここは、第三者の調査が力を発揮する領域です。
- 外回り・直行直帰と称する時間に、実際はどう動いているか(勤務時間中の稼働の有無)
- 退職者や在職者が、競合や特定の相手と接触していないか
- 会社の顧客・取引先と、私的に接触していないか
ここで重要なのは、行動確認はあくまで公然と観察できる範囲の、業務に関わる行動を記録するものであって、私生活を丸ごと把握するためのものではない、という点です。信頼できる調査者ほど、この範囲を守ります。
客観的な立場からの、事実の記録
第三者の調査のもう一つの価値は、利害から切り離された立場で、事実を客観的な記録として残せることにあります。
社内の人間が集めた記録は、どうしても「会社が都合よく作ったもの」と見られがちです。これに対して、外部の調査者が中立の立場でまとめた調査報告書は、社内の懲戒手続きの場でも、その後の法的手続きの場でも、材料としての説得力が違います。「何時に、どこで、どう行動していたか」を時系列で押さえた記録が、あなたの「そう思う」という主張を、事実で語れるものに変えます。
裏取り(社内の情報と、外の事実を突き合わせる)
社内にある勤怠記録・気づきと、外で確認できる事実を突き合わせ、疑いに輪郭を与えていきます。競業が疑われる相手の会社に実体があるか、といった事業面の確認も、目的が正当なら選択肢に入ります。
なお、正直にお伝えしておくべきことが2つあります。ひとつは、調査は成果を保証するものではないということ。相手の行動や状況によっては、はっきりした事実を押さえられないこともあります。もうひとつは、信頼できる調査者は、違法な手段は使わないということ。無断でのGPS取り付け、他人のアカウントへの不正アクセス、盗聴——こうした手段は使いませんし、それらで得た情報は結局、証拠として使えません。「合法的に、正当な目的で、必要な範囲だけ」を守るからこそ、その記録が後で役に立ちます。
4. 証拠を固めたあと——弁護士と、対処に進む
客観的な事実が押さえられたら、次はいよいよ「どう対処するか」です。ここで、はっきりさせておきたいことがあります。
探偵・調査でできるのは、「事実を証拠として確かめる」ところまでです。そこから先の処分や請求といった法律の手続きは、弁護士の役割です。ここを混同しないことが、うまく進めるコツです。
証拠を手にしたうえで選べる道は、たとえば次のようなものです。いずれも、弁護士など専門家と連携して進めることが前提になります。
懲戒処分
就業規則にもとづく、懲戒処分(けん責・減給・降格・懲戒解雇など)です。
ここで効いてくるのが、これまで積み上げてきた客観的な証拠と、就業規則の定めです。副業・競業を理由とする処分は、「規定にどう書かれているか」「実際に業務への支障や競業の実害があったか」「処分の重さが釣り合っているか」が問われます。証拠が不十分なまま、あるいは規定の裏づけが弱いまま重い処分に踏み切ると、後から「不当だ」と争われ、処分そのものが覆るリスクがあります。だからこそ、順番が大切なのです。「事実を固める → 規定と処分の妥当性を弁護士と確認する → 動く」。この順を守ることが、会社を守ります。
競業の差止め・損害賠償請求(民事)
競業や情報の持ち出しによって会社が損害を被った場合、その行為の差止めや、損害の賠償を求める道があります。
ただし、とくに退職後の競業については、根拠となる規定や誓約書の合理性、損害額の立証など、専門的な判断が必要です。ここは必ず弁護士と相談しながら進めます。
繰り返しになりますが、共通して言えるのは——確かな証拠と、規定の裏づけがあるかどうかで、どの道を選んでも「話の重み」がまったく変わるということです。証拠が薄ければ、処分も請求も、途中で立ち行かなくなります。だから、感情のまま先に動かず、静かに事実を固めることが、遠回りのようでいて、いちばんの近道になります。
信頼できる調査の依頼先は、こうした「調査のあと」を見据え、必要に応じて弁護士と連携できる体制を持っています。「証拠は取ったけれど、そのあとどうすればいいか分からない」という状態で、経営者を放り出さないかどうか。ここも、依頼先を選ぶうえで大事な視点です。
5. 再発を防ぎ、無用な争いを避けるために
一件を片づけて終わり、ではありません。同じことが繰り返されない仕組みと、そもそも無用な争いを生まない体制を整えることも、経営者の仕事です。
- 就業規則・誓約書を整える:副業を届出制・許可制とするなら、その手続きと、認めない場合の基準(勤務時間中の稼働、競業、情報利用など)を明文化する。退職後の競業についても、合理的な範囲で定めておく。これは、いざというときの処分の根拠になります。
- 情報とアクセスを管理する:顧客名簿や機微な情報に、誰がどこまで触れられるかを見直し、退職時のデータ・権限の回収を手順として決めておく。
- 副業の届出を促す仕組みを作る:隠れて副業をさせるより、届け出やすい制度にしたほうが、勤務時間中の稼働や競業といった本当に問題になる部分を、早く把握できます。
- 相談できる先を持っておく:顧問弁護士や、信頼できる調査の相談先とつながっておく。問題が起きてから探すのでは、初動が遅れます。
「隠れてやられて実害が出る」状態を減らすには、禁じて締めつけるより、ルールを明確にし、把握できる仕組みを持つことのほうが、結局は効きます。
6. 依頼先の選び方チェックリスト
最後に、副業・競業の調査を外部に頼むとき、依頼先を見極めるためのポイントをまとめます。相談する前に、次を確認してください。
- 探偵業の届出をしているか(届出番号を確認できるか)。探偵業を営むには、営業所ごとに公安委員会への届出が義務づけられています。ここは最初の目印です。
- 契約を書面で交わすか(重要事項の説明があるか)。口約束のまま始める相手は避けてください。
- 料金体系が明確か(内訳・追加料金が発生する条件と、その上限をはっきり説明するか)。
- 調査の目的と適法性を確認してくれるか。何でも引き受けず、私生活の過度な監視や違法な手段には、線を引けるか。
- 「業務への支障・競業の事実」に焦点を絞れるか。私生活の丸ごとの把握を目的にしないか。
- 法人対応・秘密保持の体制があるか。社内の機微な情報を扱うため、情報管理と守秘義務は必須です。
- 弁護士など専門家と連携できるか。調査のあとの懲戒・差止め・損害賠償まで見据えているか。
- 成果を安請け合いしないか。「必ず証拠が取れる」と断言する相手は、かえって注意が必要です。
特に覚えておいてほしいのは、「何でも引き受ける依頼先ほど、注意が必要」ということです。私生活を際限なく監視すると請け負う相手は、いずれ会社をリスクにさらします。きちんと断れる依頼先こそ、信頼できる——これは、法人対応の現場で一貫して言えることです。
まとめ:副業・競業への対応は「感情」ではなく「順番」
従業員の副業・競業への対応は、社員の私生活を暴くためのものではありません。社内では集めきれない業務上の事実を、合法的に・客観的に確かめ、正しい順番で対処につなげるための、冷静な手続きです。
- 疑い段階で騒がず、業務への支障・競業の事実を証拠として固めてから対処する。順番を誤ると、証拠隠滅や、処分の空振りを招く
- 問題になるのは「副業の存在」そのものより、勤務時間中の稼働・業務への支障・競業・情報漏えいという実害の部分
- 本人を問い詰める・私生活を過度に監視する、は禁物。会社側が責任を負いかねない
- 第三者の専門調査の価値は、客観性と、社内では届かない合法な行動確認にある。ただし成果は保証されず、合法な手段・必要な範囲に限られる
- 証拠を固めたあとは、就業規則を踏まえ、弁護士と連携して懲戒・差止め・損害賠償を進める
- 目的はあくまで懲戒の正当性の確保であり、思想信条や私生活そのものの調査ではない
信頼して任せてきた相手を疑うのは、つらいことです。けれど、感情のまま動くのでも、見て見ぬふりをするのでもなく、業務に関わる事実にもとづいて次の一手を選ぶ。それが、会社と、真面目に働く他の社員を守ることにつながります。
まずは、自社の就業規則を開き、状況を整理するところから始めてください。相談は、依頼を決めてからするものではなく、決めるために使っていただくものです。
まずは、話を聞かせてください
「まだ、依頼するかどうかもわからない」——その段階で構いません。
決めてから相談するものではなく、決められないから相談していい場所です。